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法附則第11条、平成6年改正法附則第21条等) §3 2以上期間者に係る在職老齢年金(第78条の9、法附則第条等) §4 激変緩和措置(被用者年金一元化法附則第13条以下) 第3項 消滅=失権(第45条) 第2款 特別支給の老齢厚生年金 序論 第1項 発生 第1 支給要件(1)厚生年金保険法施行令の一部改正 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第11条第1項に規定する 支給停止調整開始額については、各年度の再評価率(法第 43条第1項に 規定する再評価率をいう。以下じ 。)の改定の基準となる率であって政令厚生年金保険法の一部改正(平成26年6月11日法律第64号〔第3条関係〕 平成27年1月1日から施行)法律 新旧対照表公布日 平成26年06月11日施行日 平成27年01月01日厚生労働省 新旧対照表を見る 新旧対照表ご利用に際して 改正前(更新前)と改正後(更新後)の
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厚生 年金 保険 法 附則-5 加給年金額 (支給要件・法44条1項、平6法附則19条3項ほか) 重要度 「 60歳台前半の 」 老齢厚生年金 *1(その年金額の計算の基礎となる 被保険者期間の月数 *2が240以上(中高齢者の特例による場合において、240に満たないときは240とみなす)であるものに厚生年金保険法の一部改正(令和2年6月5日法律第40号〔第4条〕 令和2年6月25日から施行)法律 新旧対照表公布日 令和2年06月05日施行日 令和2年06月25日厚生労働省 新旧対照表を見る 新旧対照表ご利用に際して 改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を


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厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) 施行日: 令和二年十月二十六日 (令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正) 一覧 時系列 施行日降順 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 (令和二年厚生労働省令第百(老齢厚生年金の特例) 第八条 (法附則8条)支給要件 当分の間、六十五歳未満の者(附則 第7条の3 第一項各号に掲げる者を除く。 )が、 次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。 一 六十歳以上であること。 二 一年以上の被保険者期間を有する厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号) 施行日: 令和二年四月一日 (令和二年政令第百一号による改正)
(3) 厚生年金保険の中高齢者の特例 (昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3) 新法が施行された昭和61年4月時点において既に35歳以上である者について、旧厚生年金保険法の老齢給付に係る特例的な受給資格期間(15年)に対する移行措置として設けられ(厚生年金保険法附則第13条の4および国民年金法附則第9条の2の2) 上記エの請求をされた方は右の いずれかに〇をしてください。 厚生年金保険法等に定める障害の 12状態にあることによる請求 3 長期加入の特例 による請求 坑内員・船員の 特例による請求 令厚生年金法附則 (老齢厚生年金の支給の繰上げの特例) そのⅡ 社会保険労務士川口徹 ホームページにBACK 法附則第13条の4 (法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額) 厚年法政令8条の2の3 施行令第8条の2kshsk2htm#r3 政令8条の2の3
コンメンタール>厚生年金保険法 (前)(次) 条文 (老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第60条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の厚生年金保険法 附則第七条の二第一項 ものの被保険者であつた期間 ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。) 定める者(改正法附則第三五条及び第三六条関係) 七 存続連合会 1 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、存続連合会としてなお存続するものとすることとした。


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厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) 施行日: 令和二年八月七日 (令和二年政令第二百三十三号によるによる退職年金の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険 法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の 計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎とし ません。 ③ 厚生年金保険法附則(昭和 60)第 63 条第 1 項コンメンタール>厚生年金保険法 (前)(次) 条文 (老齢厚生年金の特例) 第8条 当分の間、六十五歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。 )が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。


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22年度 法改正トピックス ( 厚生年金保険法に関する主要改正点) 改正後 改正ポイント 国 庫 負 担 平成21年度及び平成22年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例 (平成16年改正法附則 32条の2 ) (H 新設) 「国庫は、平成21厚生年金保険法 附則第七条の二第一項 ものの被保険者であつた期間 ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。)につき附則第2条(厚生年金保険法特例の廃止) 附則第2条の2(適用事業所の範囲の拡大) 附則第3条(被保険者の資格に関する経過措置) 附則第4条〔被保険者の資格に関する経過措置〕 附則第4条の2 削除


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附則 第一章 被保険者及び七十歳以上の使用される者 (平一九厚労令二二・改称) (選択) 第一条 被保険者 (厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号。 以下「法」という。 )第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者 (以下「第一号坑内員・船員の特例 厚生年金保険法315 山川靖樹の社労士予備校 テキスト本文の開始 (3) 坑内員・船員の特例 (法附則9条の4第1項) 報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る 坑内員 たる被保険者であった期間


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